1947-07-22 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第5号 同時に國際勞働總會におきましても、海上の勞働法規は一つの海上勞働法典に總合して編成すべきである、かような勸告が採擇されております。こういう關係で、新しい船員法がまつたく船員の勞働關係の一つの憲章的存在をなしておる、かように考えてもよろしかろうと考えております。そこでかような勞働法と併せまして、船員の勞働基準を定めるにつきまして、陸上と非常に違いますことは、船員の規律という問題であります。 大久保武雄